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・令和5年10月1日以降、建築物の解体や改修工事では、必ず「有資格者」が事前に石綿含有建材の有無を調査することが義務化されました。
・石綿による健康被害(肺がん、中皮腫など)の防止のため、建築物や工作物の解体・改修に先立って事前調査を有資格者が行うことが、厚生労働省の「石綿障害予防規則」や大気汚染防止法に基づき義務化されました。
・対象工事
事前調査の義務が適用される工事は以下の通りです:
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建築物の解体工事(床面積80㎡以上)
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建築物の改修工事(請負金額100万円以上)
原則としてすべての解体・改修工事で事前調査が必要ですが、軽微作業やアスベスト非含有が明らかな建材のみを扱う場合など一部例外があります 。
・事前調査の方法と報告
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書面調査:設計図書や施工記録を確認
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目視調査:現場の建材を網羅的に確認
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分析調査:必要な場合はサンプル採取・分析
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一定規模以上の工事(解体80㎡以上、改修100万円以上)の場合、**電子申請システム(石綿事前調査結果報告システム)**で労働基準監督署および地方自治体へ報告が必要です。
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